【ソウル14日聯合ニュース】9月からソウル市内でガムのポイ捨てが摘発されると、3万~5万ウォン(約2250円~3740円)の罰金となる。
 ソウル市は14日、ごみ無断投棄取り締まり対象にガムを加える内容の「廃棄物管理条例」改正施行規則が、10日付けで公布されたと明らかにした。
 従来の条例では、自治区が過料を科す無断投棄取り締り対象を「たばこの吸い殻、紙くずなど」としており、ガムのポイ捨てを取り締まることができなかった。今回の規制改正で、法的根拠が整った。
 これまでは路上でガムをポイ捨てしても、警察に摘発された場合のみ軽犯罪法違反で過料5万ウォンが科せられたが、今後は区役所の取り締まりで摘発されても過料を支払わなくてはならない。
 市内の自治区は、ソウル市の規則改正案予告後に条例改正に着手している。複数の区がすでに改正を終了しており、即刻の取り締まりが可能だ。ソウル市はすべての自治区で来月末までには条例改正が完了すると予想している。
 ソウル市は、まず8月末までガムポイ捨て行為に対する広報活動を展開し、9月から本格的な取り締まりに入る計画だ。たばこポイ捨て取り締まり班600人がガムの取り締まりにも投入され、主に地下鉄駅出入口や繁華街、市内31か所に指定された「クリーン代表通り」などで活動する。
 あわせて、ソウル市は公園でのガムポイ捨ても取り締まれるよう、都市公園条例を改正した。市議会の議決を経て、来月中旬に施行される見通しだ。従来の取り締まり廃棄物にガムを追加し、3万ウォンの過料を科す。
 これら措置により、ソウル市内では路上・公園を問わずどこでもガムをポイ捨てすれば罰金、ということになる。
 ソウル市関係者は、ソウルでの主要20カ国・地域(G20)首脳会合(金融サミット)を11月に控え、快適な環境作りのため、ガムポイ捨てを取り締まることにしたと述べた。クリーンな都心作りに向け、市民の自主的な協力を呼びかけている。

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