関税庁は29日、大規模国際イベントが開催される地域に市内免税店を一定期間設置できるよう「保税販売場運営に関する告示」を改正し、来月から施行すると明らかにした。
現在も大規模国際競技または国際会議の期間中、役職員や選手、会員、観光客のショッピング便宜を目的に、会議場や競技場、選手村周辺に市内免税店を期限付きで設置できるが、改正告示では「国際競技または国際会議」を「オリンピック・世界認定博覧会・世界陸上選手権など大規模な国際行事期間」と具体化した。2011年大邱世界陸上や2012年麗水国際博覧会を考慮し、市内免税店設置の規定を明確にしたものだ。
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