【ソウル22聯合ニュース】すべての犯罪被害者が、無条件で国から救助金を受け取れるようになる。
 法務部は22日、国家救助金を受け取る犯罪被害者の範囲拡大を骨子とした「犯罪被害者保護法の全部改正案」が21日に国会を通過し、早ければ8月から施行されると明らかにした。
 改正案は、加害者の財産有無などにかかわらず、政府がまず被害者に救助金を支払った後、加害者に償還を求めるといった手続きを踏むとした。これまでは加害者の身元が確認されなかったり、財産がない場合に限り、国から救助金を受け取ることができた。 
 救助金の額は、家族の人数などにより死亡時に1500万~3000万ウォン(約125万~250万円)、障害を負った場合には600万~3000万ウォンと定められていたが、改正案では被害当時の実質所得ベースで死亡2700万~1億800万ウォン、障害300万~1億800万ウォンを支払うとした。
 また、治療が可能な重傷害者も救助金を受け取ることができるよう、支払い対象範囲を拡大した。犯罪被害に伴う精神的ダメージで現住居地での居住が不可能な被害者には、国民賃貸住宅など新たな住居地を支援し、精神治療や相談サービスを提供するとの内容も含まれた。
 法務部関係者は、改正案は不必要と指摘されてきた形式的な条件を削除し、犯罪被害者の回復を実質的に手助けすることに焦点を合わせたと話した。



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