【ソウル20日聯合ニュース】人権侵害論争から廃止された「保護監護制」が、6年ぶりに再度導入される見通しだ。早ければ来年上半期の施行となる。
 保護監護制は、再犯の懸念が高い犯罪者を刑の執行後も一定期間隔離収容し社会への適応を助けるという趣旨で、1980年に導入されたが、二重・過剰処罰による人権侵害論が持ち上がり、2005年に廃止された。
 法務部が20日に明らかにしたところによると、刑事法改正特別分科委員会は先の全体会議で、保護監護制を刑法改正案に盛り込むことを議決し、来月までに試案を完成させることを決めた。
 法務部は来月中にこの試案を受け取り検討した上で、大検察庁(最高検察庁に相当)と関連官庁の意見を取りまとめ、保護監護制度を刑法に含めるかを決定する計画だ。試案に特別な問題点や異議提起がなければ、法務部もそのまま受け入れる方針で、保護監護制の再導入は事実上、確定したといえる。
 試案は、凶悪犯に限り、常習犯・累犯加重の規定を廃止する代わりに保護監護制を導入することを柱に、保護監護の適用対象犯罪、常習犯基準など具体的な内容を提示する。法務部関係者は、試案作成中に細部内容が変更になる可能性はあるが、基本的な枠組みは変わらないだろうと話している。 
 刑事法改正特別分科委は2008年の小委員会で、保護監護制の再導入を議決した。法務部の李貴男(イ・グィナム)長官が先月16日に凶悪犯が収容されている慶尚北道・青松矯導所(刑務所)を訪れた際、これを公のものとした。特別分科委員会は、制定から50年が過ぎた刑法を時代の流れに合わせて修正することを目的に、2007年9月に発足した。
 法務部は上半期に刑法改正案を最終確定し、世論収集を経て、12月ごろ国会に提出する計画だ。



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