これは凶悪犯罪者の顔の公開を容認した性暴力犯罪の処罰等に関する特例法と特定凶悪犯罪の処罰に関する特例法改正案が15日に公布・施行されたことによるものだ。
法務部は国民の知る権利や犯罪予防、再犯防止など公益上の必要があり、犯行を疑うに十分な証拠があれば、起訴前でも凶悪犯罪被疑者の顔と身元情報を公開できるようにする方針だ。
1月に施行された捜査公報準則は、犯罪被疑者の人権保護のため、取り調べ、家宅捜索、逮捕、拘束など捜査段階ではメディアによる撮影や放送を禁止している。このため、捜査機関が被害者の人権は無視したまま、被疑者の人権だけを過度に保護しているのではないかという批判が提起されていた。
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