【東京30日聯合ニュース】日本の公正取引委員会は29日、テレビ用ブラウン管の販売価格を談合した独占禁止法違反(不当な取引制限)で、サムスンSDIマレーシア法人に13億7362万円、債権団の管理下にあるLPディスプレーインドネシア法人に9億3268万円と、合計23億630万円の課徴金納付を命じた。
 日本テレビメーカーに価格談合をしないことを約束する内容の是正命令は、LPディスプレーがブラウン管事業から撤退した点を考慮し、サムスンSDIにだけ適用された。

 これに先立ち公取委は、サムスンSDIマレーシア法人など韓国と日本、台湾のテレビ用ブラウン管メーカー11社が、三洋電機やシャープなど日本メーカーに販売するブラウン管の最低価格を談合していたとして、昨年10月に5社へ課徴金19億4800万円を賦課した。今回と合わせると、課徴金は総額42億5000万円余りに達する。

 これに対しサムスンSDIは、談合の課徴金を賦課するには自国の市場に直接的な影響があったことを立証する必要があるが、日本の公取委は関連製品が日本に入っていないにもかかわらず管轄権を行使したと指摘。これは韓国や欧米だけでなく、日本でも前例のない措置で、正式な通知を受けた後に法的手続きにのっとり対応すると表明しており、紛争が予想される。

 一方、日本の公取委がLPディスプレーをLG電子の子会社であるかのように説明したことに対し、LG電子関係者は、LPディスプレーの前身となったLGフィリップス・ディスプレーは2006年に法定管理に入り、LGと資本関係がなくなり、その後に設立されたLPディスプレーは最初からLGとは関係がないと説明した。


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