【ソウル22日聯合ニュース】外交通商部は22日、韓国政府はサハリン残留韓国人に対する日本の法的責任は1965年の韓日請求権協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)と関係なく存続するという立場を取っていると明らかにした。
 金英善(キム・ヨンソン)報道官が同日の定例会見で、韓日請求権協定によりサハリン残留韓国人の個人請求権が消滅したとする日本政府の主張に関する質問にこのように答えた。今回報道されたサハリン残留韓国・朝鮮人の郵便貯金などの払い戻しをめぐる訴訟が現在進行中であるため行方を見守っていると話した。

 外交通商部当局者はこれと関連し、韓日請求権協定は署名日を基準に存在する両国とその国民間の財産権を対象とし、請求権協定署名日以降に韓国国籍を取得したという理由で財産権が消滅されたと解釈するのは妥当ではないと説明した。


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