【ソウル15日聯合ニュース】北朝鮮の最高人民会議(国会に相当)常任委員会が、7つの法律を制定した。朝鮮中央通信が15日、最高人民会議と内閣の機関紙「民主朝鮮」を引用し報じた。
 制定された法律は、労働定量法、農場法、上水道法、下水道法、自然保護区法、輸出品原産地法、船員法。労働定量法には労働定量の制定と適用における原則的な問題が、農場法には農場の組織と経営活動での原則的問題が規定されていると伝えられたが、具体的な内容は言及がなかった。
 労働定量は、労働者が一定条件で作業を遂行したり製品を生産する上で必要な、労働力の支出量を規定する基準を意味する。北朝鮮がデノミネーション(通貨呼称単位の変更)に続き、各種の生産活動に対する国家規制も強化しようとしているのではとの分析も出ている。
 輸出品原産地法には輸出品の原産地証明事業で守るべき法的要求が、自然保護区法には自然保護区の設定と調査、管理で守るべき法的要求が盛り込まれている。上水道法と下水道法は施設の建設と管理・運営、生活用水の生産、供給、利用、汚水の処理における秩序上の問題について、船員法は船員の養成、登録、技術審査での原則を定めている。
 朝鮮中央通信は、今回の法制定の意義について「農場事業を改善し、労働の効果性を高めるとともに、対外経済貿易を発展させ、自然環境と生物多様性を保護する強固な法的根拠が設けられた」と強調した。また、人民生活に必要な水の保障、文化衛生的な生活条件と環境の整備、船員隊列を堅固にまとめ成果ある船舶管理と航海を保障する法的土台が構築されたと述べている。
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