裁判部は、姜議員はメディア関連法処理に反対する座り込みを実行中、司法秩序権の発動に抗議し警備担当者の衣服を引っ張るなどしたが、身体的危害を加える目的で行動したものではないため、公務執行妨害には当たらないと説明した。また、姜議員が国会事務総長室に入りじゅう器を投げた行為に対しても、事務総長室は国会議員なら入ることができる空間で、当時、姜議員は個人ではなく政党代表として不適法な職務遂行に抗議するため入室しており、業務妨害の嫌疑は成立しないと判断した。
姜議員は裁判後、「司法部の懸命な判断に感謝する」とコメントした。
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