今回の懲戒は、2007年3月に同行大阪支店が資金の出所を十分確認しないまま預金残高証明書を発行するなど、犯罪収益移転防止法に違反した点を日本当局が問題視したためと伝えられた。
業界関係者は、元大阪支店長が日本の違法な組織からの預金を他の顧客の口座に入金し、預金残高証明書を発行した事実が2008年の日本当局の検査過程で摘発されたと説明。金融危機のためこれまで先送りされていたが、ようやく検査結果が出たようだと話している。
外換銀行側は、まだ懲戒の通知を受けておらず営業停止範囲はわからないが、大きなダメージはないだろうとし、銀行も独自の調査を行い該当の支店長を免職するとともに、内部統制システムを強化すると説明した。
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