【ソウル30日聯合ニュース】韓国内に継続滞在しない在外同胞も一定の条件を満たせば、来年から永住権(F-5ビザ)が与えられる。法務部は30日、外国国籍同胞に対する永住権付与関連指針を策定し、来年1月から施行すると明らかにした。
 指針によると、国内居住申告の状態を2年間維持しながら5億ウォン(約3900万円)以上の不動産保有などで財産税納付実績が50万ウォン以上あるか、50万ドル以上を国内に投資した在外同胞に永住権を与える。国内企業に雇用され年間所得が昨年の1人当たり国民総所得(GNI、約1万8000ドル)の2倍以上あるか、地方で4年以上農畜産業・製造業に従事し1万8000ドル以上の所得を得た在外同胞にも、永住権を与える。
 これまで在外同胞は、国内に2年以上とどまらなければ永住権を得ることはできず、国内外を往来する在外同胞企業家は永住権取得が事実上不可能だと指摘されてきた。法務部は、少子高齢化社会に備え、専門性を備える在外同胞の国内就業奨励、在外企業家の国内投資活性化など、高級在外人材を積極的に吸収するとの趣旨から、新制度を設けたと説明した。
 同部関係者によると、これまで在外同胞の永住権付与制度を外国人と同様に厳格に運営してきたため、過去7年間の永住権取得者は500人ほどにとどまっている。

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