裁判部は、被告は商品券を受け取った事実に関する供述を繰り返しているがこれを受け入れることは難しく、商品券と朴前会長から受け取った3億ウォンの職務関連性が認められるため、わいろとして見なすべきだと述べた。
大統領特殊活動費は横領の対象となっておらず、横領する意図もなかったとする主張も退け、大統領の退任後のために特殊活動費を蓄えていたという供述も受け入れることはできないとし、「一審が言い渡した刑を変更するいかなる理由も見つけることはできない」と述べた。
鄭元秘書官は2005~2006年に朴前会長からデパート商品券9400万ウォン分と現金3億ウォンを受け取り、2004年11月~2007年7月に大統領特殊活動費12億5000万ウォンを横領したとして、拘束起訴された。
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