【ソウル18日聯合ニュース】ソウル高裁は18日、故盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領の有力後援者だった朴淵次(パク・ヨンチャ)前泰光実業会長(起訴済み)から金品を受け取った罪(特定犯罪加重処罰などに関する法律上のわいろ)で起訴された、鄭相文(チョン・サンムン)元大統領総務秘書官に対する控訴審判決で、懲役6年、追徴金16億4400万ウォン(約1億2600万円)を言い渡した原審を支持した。
 裁判部は、被告は商品券を受け取った事実に関する供述を繰り返しているがこれを受け入れることは難しく、商品券と朴前会長から受け取った3億ウォンの職務関連性が認められるため、わいろとして見なすべきだと述べた。
 大統領特殊活動費は横領の対象となっておらず、横領する意図もなかったとする主張も退け、大統領の退任後のために特殊活動費を蓄えていたという供述も受け入れることはできないとし、「一審が言い渡した刑を変更するいかなる理由も見つけることはできない」と述べた。
 鄭元秘書官は2005~2006年に朴前会長からデパート商品券9400万ウォン分と現金3億ウォンを受け取り、2004年11月~2007年7月に大統領特殊活動費12億5000万ウォンを横領したとして、拘束起訴された。

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