【ソウル30日聯合ニュース】国会企画財政委員会は30日に経済財政小委員会を開き、韓国銀行に制限的な金融機関調査権を付与する内容の韓国銀行法改正案を議決、全体会議に回した。
 小委員会は、企画財政部と韓国銀行、金融監督院が9月に締結した「情報共有および共同検査了解覚書(MOU)」の内容を韓国銀行法第88条に反映し、韓国銀行と金融監督院の共同検査権を法的に保障することを決めた。
 MOUによると、政府と韓国銀行、金融監督院は法律上の制約がある場合を除き、すべての金融情報を共有し、韓国銀行が金融監督院に共同検査を求めた場合は金融監督院が1か月以内に検査に着手しなければならない。これに加え、小委員会は、金融監督院が正当な理由がないまま共同検査を滞らせた場合は韓国銀行単独で検査に乗り出せるようにした。
 また、小委員会は、事実上の救済措置として韓国銀行が金融機関に与信を支援する場合は、支援対象となる金融機関の業務や財産状況を調査し、確認できるようにし、資料提出要求対象も第2金融圏に拡大した。
 韓国銀行の機能強化と関連しては、設立目的に物価安定のほか「韓国銀行は通貨信用政策を樹立する際に金融安定に留意する」という文を挿入し、金融危機時に韓国銀行も別途の通貨政策を使えるよう道を開いておいた。また、非銀行金融機関が資金調達に重大な問題を抱える場合、韓国銀行が金融通貨委員会の議決を経て与信を支援できるようにした。

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