【ソウル24日聯合ニュース】知識経済部は24日、経済自由区域委員会の審議・議決を経て、経済自由区域(FEZ)開発指針改正案を公告したと明らかにした。
 改正案によると、FEZ内の外国人向け賃貸住宅の分譲が最初の賃貸公告を行ってから10年後に可能となる。これまでは投機などへの懸念から公告後20年間分譲を禁じていた。期間が半分に短縮されることで、同住宅関連事業も活気を帯びると予想される。
 また、事業施行者が政府投資機関や地方の公営企業など公共機関である場合に限り、一定の土地に対する所有権を確保した後に前受金を受け取るよう定めた条項も緩和し、これら機関の出資比率が20%を超えれば同条項の適用を受けられるようにした。事業施行者が公共機関以外の場合、前受金の受け取りが可能となるには実施計画承認面積を50%以上確保しなければならなかったが、これも30%以上に緩和した。
 このほか、FEZ開発計画策定時に義務条項として盛り込まれた諮問会議による諮問は、知識経済部長官が必要とした場合に受けるよう選択条項に変更され、諮問会議の人員も15人以内から30人以内に拡大された。
 知識経済部関係者は「FEZ活性化に向け最大限支援することが政府の一貫した方針で、今回も特別な特恵を与えるというよりは、現実に合わない一部の条項を補完した」と説明した。
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