【ソウル24日聯合ニュース】外国で現地法に違反し出国処分を受けた人が当該国に再入国しようとする場合、パスポート使用に制限がかけられる見通しだ。
 外交通商部は24日、法務部、警察庁、国家情報院など関係機関との協議を経て、こうした内容を骨子とした旅券法条項第17条第2項を新設、立法予告した。これにより、中東のイスラム諸国を対象とする韓国キリスト教関係者による布教活動に相当の影響が生じるものと思われ、論争が予想される。
 立法予告案によると、外国で国内法(現地法)違反行為をし、当該政府により摘発され出国処分を受けた者で、当該国に再入国し国威を損なったり、自身またはほかの韓国民の安全を脅かす可能性があると判断される場合は、外交通商部長官が1年以上または3年以下の期間、旅券の使用を制限するか訪問・滞在を禁止する。また、これに違反した場合は、1年以下の懲役または300万ウォン(約23万円)以下の罰金とする。当該条項に抵触した韓国人に対しては、外交通商部が旅券政策審議委員会を開き、旅券使用制限と司法機関への告発の是非を審議する予定だ。
 外交通商部関係者によると、7月から3か月間に中東で布教活動を行い現地当局に摘発・追放された韓国人は80人余りに達しており、一定の法的制限措置が避けられない状況だという。国民の基本権の制限を最小限にとどめながらも、海外に滞在する国民の安全保障という公益の目的を同時に達成できる立法予告案を策定したと説明した。ただ、布教活動以外にもさまざまな法的事案で出国・追放措置を受けるケースは多く、「この立法は必ずしも布教活動を狙ったものではない」としている。
 外交通商部は来月13日まで立法予告案に対する意見聴取を行ったうえで最終的な改正案を確定し、国会に提出する予定だ。
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