【ソウル23日聯合ニュース】企画財政部は23日、韓国とインドの包括的経済連携協定(CEPA)発効後の特恵関税申請手続きなどを盛り込んだ「自由貿易協定(FTA)関税特例法施行規則改正案」を立法予告すると明らかにした。
 改正案は韓国・インドCEPAが来年1月1日から発効することを受け、協定文の内容のうち必要な部分を国内法規に反映させるために設けられた。インドも必要な法規整備作業を進めている。
 改正案によると、輸入品が特恵税率の適用を受けるには、基礎農水産物の場合は完全にインドで生産されてものでなければならない。加工品は、加工後の品目が加工前と異なる品目に分類されると同時に、域内加工過程で付加価値が35%以上増大されなければならない。
 韓国の輸入業者が特恵関税の適用を受けるためには、インド輸出検査委員会がインドの輸出業者に対し発給した原産地証明書を韓国の関税当局に提出しなければならない。韓国内の輸出業者も税関や商工会議所などから原産地証明書を発給されなければ、インドの輸入業者が自国内で特恵関税の適用を受けることができない。
 また、改正案にはインド製輸入品の原産地を調査する手続きも具体的に定められている。原産地調査が必要な場合は、インド当局に現地の輸出業者や生産者に対する調査を要請でき、インド当局の調査が不十分ならば韓国の関税当局が直接調査を進めることができるようにした。また、インドの輸出業者が原産地調査に応じない場合は特恵関税の適用を拒むことができる。
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