幼稚園児らを対象にした性暴力予防教育(資料写真)=(聯合ニュース)
幼稚園児らを対象にした性暴力予防教育(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル18日聯合ニュース】来年1月1日から、20歳以上の成人が児童や青少年を狙った性犯罪者の名前と年齢、住所、実際の居住地、写真、犯罪内容などの個人情報をインターネット上で閲覧できるようにした「青少年性保護法」施行令改正案が施行される。保健福祉家族部はこれに向け、来月初めから閲覧サイト(www.sexoffender.go.kr)をモデル運営する。
 サイトでは、20歳以上の成人が住民登録番号と名前でログインし、本人確認を済ませば、法発効以降に刑が確定した児童対象性犯罪者の個人情報を閲覧できる。閲覧期間は、懲役3年以下は5年間、懲役3年を超す場合は10年間となる。
 保健福祉家族部関係者は、インターネットで性犯罪者の写真などを公開するのは米国に続き韓国が2番目で、画期的な制度だと説明、米国に比べ地域が狭いため波及効果が大きいと話している。
 同部は一方、個人情報公開による2次被害を減らすため、情報をメディアやインターネットに流出させた場合には懲役5年以下、罰金5000万ウォン(約387万円)以下の処罰を科すとの規定を設けた。
 あわせて、児童や青少年をもつ家庭は今後、近隣の邑・面・洞(行政区画)に住む児童対象性犯罪者の個人情報を出所後、住所移転のたびに郵便で受け取る見通しだ。保健福祉家族部は来月初め、こうした内容を盛り込んだ青少年性保護法の改正案を立法予告する。

Copyright 2009(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0