最低賃金委員会は29日午後7時から全員会議を開き、労働界と経営界の案をめぐり交渉を続け、30日未明になり公益委員調整案について全委員が投票した末、最低賃金をこのように決定した。
今回の交渉は、経済危機に伴う低賃金労働者の生活権問題と零細企業の賃金支払い力不足などの問題が絡み、序盤から難航していた。最初に提示された最低賃金は、労働界が28.7%引き上げの5150ウォン、経営界は5.8%削減の3770ウォン。7回目となる最後の全員会議での案もそれぞれ4800ウォン、3840ウォンと、開きは依然として小さくなかった。労働界は、社会保障が不足する現実の中で労働者にとって賃金は生存権と直結するという理由を挙げ、最低賃金を労働者全体の平均賃金の半分程度まで引き上げるべきだと要求した。これに対し経営界は、上がる一方の最低賃金に追いつけない零細企業が増え、人件費負担が雇用不安を招きかねないことを指摘しながら、1998年の制度導入以来初めて削減を主張した。
こうした状況から、最低賃金委は直前2年の決定時とは異なり、今年は合意ではなく票決とした。
最低賃金案は労使団体の異議表明期間を経て、労働部長官が90日以内に確定・告示する。
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