【ソウル29日聯合ニュース】一刻を争う患者を運ぶ救急車も、自動速度違反取締装置に検知されれば一般車と同じく過怠料(罰金)を支払わなければならないのか。
 警察庁などが29日に明らかにしたところによると、救急車を運営する社会福祉法人・大韓救助奉仕会(以下奉仕会)は、1999年から現在にかけ自動速度違反取締装置に撮影され賦課された罰金の全額棒引きを警察に求めた。罰金は100億ウォン(約7億円)をはるかに上回るものと推定される。
 法律諮問を担当している法務法人関係者は、罰金総額は別に計算していないが、奉仕会所属救急車1台当たり罰金が400件(平均8万ウォン)余り賦課されていると説明した。奉仕会所属の救急車は全国で364台あり、計算すると総額は116億4800万ウォンになる。
 奉仕会は、1999年から罰金が賦課されてきたものの管轄警察署にいちいち対応できずにいた。しかし、近ごろ救急車両に対する押収措置が取られるなど圧力が強まったことから、警察に一括帳消しを求めたと伝えられた。
 奉仕会関係者は、「同会は社会福祉事業法と応急治療に関する法律の規定に基づき救急輸送を行う法人であり、所属救急車は過怠料処分対象ではない。にもかかわらず、警察は取締装置に撮影されたとの理由で機械的に過怠料を賦課しており、業務がまひする直前だ」と話した。
 これに対し警察は、罰金賦課が不当なら証拠書類を提出して取り消し判定を受けるべきとの立場を貫いている。警察庁は、救急車両だからといって無条件で免除対象にはならず、救急患者を輸送していたことを立証する必要があると話している。
 奉仕会はひとまず、賦課から60日以内の罰金については非訟事件手続(訴訟をしない法的事件手続き)を踏むことにしたが、それ以前に賦課された罰金は不服申立手続きが思うようにゆかず、対応案に悩まされている。
 警察は奉仕会の立場に理解を示しながらも、慢性的な罰金滞納問題は解決すべき問題だと話している。警察庁関係者によると、全体の罰金未納額は1兆4000億ウォンに達するほど深刻な状況だ。

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