制度は国内で飼育・食肉処理されたすべての牛に12けたの個体識別番号を付け、これを記した耳標を付着して飼育・加工・販売に至るまでの全履歴を確認できるようにするもの。第1段階の施行以降、牛飼育農家は所有する牛を地域の畜産業協同組合など履歴追跡制委託機関に申告し、耳標を付ける作業を行ってきた。第2段階の施行を受け、今後は耳標のない牛は食肉加工や取引が禁じられる。
食肉処理業者は、耳標の付着有無、履歴追跡システムの登録有無を確認した後に加工しなければならない。加工した肉には再度個体識別番号を表示し、搬出する。食肉包装処理業者や販売業者も同様に、食肉の再包装・販売過程で番号を表示する義務がある。また、段階ごとに取引内訳などを履歴追跡システムに入力するか、帳簿に記入せねばならない。これに違反した場合には500万ウォン(約37万円)以下の罰金か過料が課される。
一方、消費者は携帯電話や履歴追跡システムなどに個体識別番号を入力すれば牛の飼育者、種類、原産地、生まれた日、等級、食肉処理場などを確認できる。
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