改正案は、統一部長官により最長1年の随時訪問期間を保障される南北協力事業者について、同期間中は訪朝のたびに当局の承認を得ずとも北朝鮮との間を往来できるようにした。また、政府が承認した国際行事に参加した際に北朝鮮住民と接触したり、当局間合意に基づく行事や国際行事に出席するため訪韓した北朝鮮住民と接触した場合、接触申告書を提出する必要がなくなる。このほか、開城工業団地など特区地域内での総投資額50万ドル以下の事業は、南北協力事業承認を受ける必要はなく、申告だけで済む。
改正案は、法制処審査や次官会議、閣議を経て、南北交流協力に関する法律改正案とともに7月31日から施行される。
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