【ソウル25日聯合ニュース】公正取引委員会が電子商取引消費者を保護するため、日本、中国と共同でオンライン紛争解決機関を設立する案を推進している。
 公取委は25日、日本で23日から2日間開かれた第3回韓日中消費者政策協議会でこうした案を提示したとし、今後も協議を続けていく予定だと明らかにした。オンライン紛争解決機関は3国間の電子商取引過程で消費者に被害があった場合、インターネットを通じ受け付け、事業者が自主的に補償するよう調整する役割を担う。

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 また、協議会で中国は、6月から食品安全法を施行し、食品リコール制度導入で消費者に被害が発生した際は業者が10倍補償する制度を運営する計画だと紹介した。そのために食品業者は生産と流通記録を2年間保管しなければならない。虚偽・誇張広告で被害が生じた場合には、製品購入を勧めた個人や団体も責任を取ることになる。

 日本は、消費者庁を新設し、各官庁に散らばっている29の消費者関連法を一括で管理または執行できるようにする立法を推進中だと紹介した。

 公取委は6月には、ソウルで日中などが参加するアジア消費者政策フォーラムを開催する予定だ。

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