【ソウル18日聯合ニュース】一般旅行客が輸入が禁じられている植物を持ち込もうとして摘発された際の過怠料が、最高500万ウォン(約34万円)から1000万ウォンに上がる。業者への過怠料は1000万ウォンから2000万ウォンに強化される。農林水産食品部は18日、こうした内容の改正植物防疫法が22日から施行されると明らかにした。
 改正法は、輸入禁止植物を輸入した者などには、従来の1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金から、3年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に、処罰を強化した。これは植物を貨物として輸入する業者に限る条項で、一般旅行客については、最高1000万ウォンの過怠料だけが課せられる。

 また、検疫の結果、植物を消毒したり廃棄するよう命じられたにもかかわらず履行しなかった場合、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金が課せられる。改正前は500万ウォン以下の罰金だったのを強化した。

 このほか、検疫対象の植物や土、包装容器を輸送または保管する際の安全管理基準を新設した。検疫対象植物を輸送・保管する場会は病害虫が広がらないよう、コンテナまたは密閉型容器になどに入れ、天幕または目の詰まった網を被せることを義務付ける。

 輸出入物品の木材包装材に付着している病害虫を熱で消毒する「輸出入木材熱処理業者」は、従来の申告制から登録制に転換する。業者側は1年以上同業に従事した経験者を1人以上雇用し、熱処理施設構造物など各種施設・装備を備えなければならない。

 農林水産食品部関係者は、各国間交流の拡大、地球温暖化などで、海外病害虫が流入する可能性が高まり、国際交易に使われる木材包装材規制指針などが制定されたことを反映したものだと説明した。

Copyright 2009(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0