【ソウル16日聯合ニュース】ソウル市は16日、通り、広場、公園、学校前など市民が集まるすべての野外公共スペースを禁煙区域に指定する方針を固め、早期に関連条例を制定すると明らかにした。
 条例は、過怠料の賦課など罰則条項を盛り込むよりも、自治体長が公共の場所での受動喫煙被害を防ぐ多様な施策を講じるようにする内容を主とする。現行の「国民健康増進法」は、野外禁煙区域に指定する権限を自治体長に与えておらず、ソウル市が指定する禁煙区域は実質的に「禁煙推奨区域」となっていた。

 市はまず、ソウル市庁舎前広場、光化門広場、清渓広場などの大型広場と、市内で造成を進めている「デザインソウル通り」16か所、ソウル大学通り、クァンナル通りなどを禁煙区域に指定することを決めた。

 また、すべての一般飲食店で喫煙席と禁煙席を区分させる方針だ。現行法では、150平方メートル以上の規模の飲食店に限り喫煙席と禁煙席の区分を義務付けていた。席区分を設ける小型の飲食店にはインセンティブを与えることも検討している。

 このほか、青少年の受動喫煙被害を減らすため、小・中・高校から200メートル以内の区域を禁煙区域に指定する。現在は63か所にすぎない禁煙アパートを大幅に拡大し、禁煙認証を得たアパートには禁煙クリニックの設置を支援する。特に、市傘下機関のSH公社が施行するアパートでは、廊下、階段、公園、駐車場などの共同生活空間を禁煙区域に指定する。

 2007年に指定した禁煙バス停留所が喫煙行為で有名無実化したことを受け、中央車線に設置されている停留所はゴミ箱を撤去し、一般停留所はゴミ箱を停留所から10メートル離す。タクシーについては、全車内に禁煙公告を張り出させ、タクシーサービス評価指標に禁煙の有無を含める。

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