【ソウル28日聯合】南北協力事業を行う法人に対する協力事業者承認制度が廃止される。政府は28日の閣議で、こうした内容の南北交流協力法改正案を審議・議決した。
 現行法では、南北協力事業を行うには「事業」承認とともに「事業者」承認も受ける必要があるが、改正案では制度を簡素化し、事業に対する承認だけを義務付けた。少額投資など大統領令に定められている協力事業については、統一部長官への申告だけで事業を進められるようになる。ただ、統一部長官が協力事業を承認する場合は条件や有効期間を定め、不正な方法で事業承認を受けた場合は承認を取り消せるよう補完手続きも整えられた。

 改正案はまた、南北住民接触の申告条項を緩和し、協力事業の目的範囲内での接触については申告を免除するとした。また南北貿易の多元化傾向を反映し、南北貿易対象を物品からサービスや電子形態の無体物に拡大する内容も盛り込まれた。

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