判決文は、国家保安法上の間諜、目的遂行、自進支援・金品収受、潜入・脱出、賛揚・鼓舞、会合・通信などに関する控訴事実がすべて有罪と認められるとした。被告人は性を媒介に軍人や情報機関要員らに接近し略取・誘因を試み、脱北者の身分を利用し機密探知活動を長期にわたり遂行し、中国で拉致された韓国人事業家は死亡した可能性が高く、反倫理的犯罪だと指摘した。ただ、入手した軍事機密はメディアと情報通信の発達により一般人のアクセスも可能で、国の安保に深刻な危害を与えなかった点、北朝鮮に生まれ行為選択の幅が多様でなかった点、捜査に協力し転向書を提出するなど反省の態度を示している点を考慮し、刑量を決めたと説明した。
元被告は髪を1つにまとめ受刑服姿で法廷に立ち、淡々とした表情で判決を聞いた。法廷は国内だけでなく日本のメディアも含め70人ほどの記者で傍聴席が埋められ、事件への関心の高さを示した。
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