当局は制度の急変による混乱を防ぐため、先月末までの3か月間を「指導期間」とし、小規模飲食店に対しては原産地を偽装したケースだけを摘発するなど、取り締まりより制度の広報に焦点を合わせていた。しかし今月からは、100平方メートル未満の飲食店でも牛肉の原産地をメニュー表に記載しなければ最高500万ウォンの過怠料が科される。虚偽の表示をした場合には3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金、営業停止などさらに厳しい処罰をが下される。
だた、政府は33平方メートル以下の飲食店については2か月間ほどの猶予期間を与えるとした。原産地表示制度が豚肉、鶏肉、ハクサイキムチにまで拡大される12月22日から表示違反を一斉に取り締まる。
Copyright 2008(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0