韓国租税研究院のウォン・ジョンハク専門研究委員が29日、同研究院刊行の「財政フォーラム」9月号に掲載された報告書「保税販売場制度の改善案―事後免税制度の導入を中心に」で示したもの。保税販売場とは、海外に搬出したり、外交官免税規定により本人使用を条件に課税が免除される外国製品を販売する区域で、国際空港や港湾の出国場にある免税品売り場や街中の免税店、外交官用の免税品売り場などがある。このうち、外国人のショッピングの便宜向上を目的に1979年以降導入された街中の免税店について利用現況を分析したところ、国内居住韓国人の利用割合が拡大していることが明らかになった。1999年には利用者231万4000人のうち韓国人の利用者数は34万3000人で、全体の14.8%だった。しかし、この割合は2000年20.8%、2001年31.6%、2002年43.3%、2003年52.8%と拡大し、韓流ブームで日本人観光客が一時的に増加した2004年は42.2%、2005年は52.8%にとどまったのが、2006年の65.5%に次ぎ2007年は74.0%と再び上昇が続いている。
外国人入国者数に占める街中の免税店の利用者数を示す外国人利用率は、1999年の42%から2006年には27%まで下がった。その半面、国内居住韓国人の出国者数比の利用者数は、8%から28%に大幅に伸びた。
報告書は、こうした状況は免税店の導入趣旨だった外国人の便宜という原則から大きく外れていると指摘する。1979年には外貨獲得が重要だったが、韓国の経済規模が当時の30倍に膨らんでいる現在、これら免税店を通じた外貨獲得が国内経済に及ぼす影響は微々たるものだという。出国場の免税店が香水など消耗品が中心となっているのに対し、街中の免税店は耐久消費財のファッション、皮革、時計、アクセサリー類が中心で、その大部分が国内に再搬入されることを考慮すると、購入場所が異なるという理由だけで同一商品に異なる税率が適用されるのは課税の平衡性を阻害するものだと説明した。
また許可を取った事業者しか営業ができないため、トップ1社が売上高全体の61~66%を、上位3社で80~85%を占め、独占・寡占的な営業形態を見せていることも問題だと指摘する。その上で、保税販売場の一つの形として街中の免税店は可能な限り止揚する一方で、これに代わり、税金が賦課された状態で品物を購入した後、税金を後日還付する事後免税制度を導入する必要があると主張した。
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