【ソウル28日聯合】中小企業庁は28日、青瓦台(大統領府)で開かれた国家競争力強化委員会の第6回会議で中小企業制度改革案を報告した。
 改革案によると、企業規模を算定する際、系列会社を有する中小企業については出資規模に相当する従業員数や売上高などを合算して中小企業の基準を満たすかどうかを判断し、大企業が間接所有する中小企業は中小企業の範囲から除外することにした。

 また、政府からの支援を受ける目的で中小企業として残留する傾向を防ぐため、中小企業の基準を満たしても常勤従業員数が1000人以上か資産総額が5000億ウォン(約503億5600万円)以上であれば自生力があると判断し、中小企業の範囲から除外する制度も導入される。これに関連し中小企業庁は、中小企業から除外される企業に対する各種の恩恵が急激に縮小するのを防ぐため一時的に税制上の優遇措置を講じ、工場設立などに対する規制緩和導入案の検討を関連官庁とともに進めている。

 一方、サービス業種に対する中小企業の基準は現行の常勤従業員数50人未満、資本金50億ウォン未満から100人未満、100億ウォン未満に上方修正し、より多くのサービス産業企業が中小企業に当てはまるようにした。

 これとともに、各官庁が行う規制関連の立法予告について中小企業庁が中小企業の立場で検討意見を提出し、これを担当官庁と規制改革委員会で審査する「中小企業規制影響評価制度」の導入を決め、関連官庁とともに規制影響分析指針を改正する方針だ。

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