【ソウル14日聯合】親日派子孫が相続を受けた財産の国への帰属は正当だとする裁判所判決が出た。これまで、親日派の子孫から相続財産を買い入れた第三者が帰属決定を取り消すよう求めた訴訟については数回にわたり判決が下されたが、親日派子孫が国への帰属を不服として起こした訴訟に対する判決は初めてとなる。
 ソウル行政裁判所は14日、朝鮮総督府中枢院の顧問を務めたチョ・ジュンウンの子孫らが、京畿道・南楊州一帯の土地6500平方メートルについて国への帰属決定取り消しを求め、親日反民族行為者財産調査委員会を相手取り起こした訴訟で原告敗訴の判決を下した。

 子孫らは、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」には「親日派が日露戦争以降・光復(日本植民支配からの解放)以前に取得した財産は親日行為の対価として得た財産と推定する」となっているが、南楊州の土地は先代のチョ氏が該当の時期に所有権を再確認しただけで、実際には日本植民地時代より前に取得したものだと主張したが、受け入れられなかった。

 裁判所は、特別法の「推定」規定は解放後に長期間が経過し親日行為の対価として得た親日財産を区別、立証することが事実上不可能な点を考慮したものだと説明、チョ氏が韓日併合直後に親日行為の見返りに各種の利権や特権的な恩恵を受けた点をみると、この土地も親日行為と無関係だとは断定できないとした。

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