裁判部は「大変な個人的事情があったという理由で国の文化財である崇礼門に放火し壊したことは、到底受け入れ難い行為」と述べた。被告人が反省の意を示しているとはいえ、消失の程度や以前の状態への復元が難しい点などを考慮すると、1審の懲役10年より軽い刑を言い渡すのは難しいとしている。
被告は2月10日に崇礼門の楼閣にシンナーをまいて火をつけ、崇礼門を全焼させた容疑で起訴された。2006年にも昌慶宮に放火した容疑で起訴され、執行猶予を受けている。
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