【ソウル22日聯合】新たに制定される「個人情報保護法」に基づき、来年から個人情報の収集と利用、提供が厳格に規制される。
 行政安全部は22日の閣議で、国家情報院、知識経済部、放送通信委員会、韓国情報保護振興院とともにまとめた「情報保護中期総合計画」を、2012年までに推進することを決めたと報告した。

 計画によると、政府は下半期中に個人情報保護法を制定し、来年から個人情報収集の際には必ず法に根拠するか、収集した個人情報を当初の目的外の用途に使用できないようにするなど、個人情報の収集・利用・提供を厳格に規制する方針だ。

 個人情報が流出した場合は、該当者にその事実を直ちに伝え、積極的に被害予防と救済申請を行えるようにする。保護法適用対象は国会や裁判所など憲法機関、レンタルビデオ店や学習塾などネット上ではないオフラインの事業者など非営利団体まで拡大する。また、公共機関の個人情報侵害に伴う処罰基準を民間水準の「懲役5年以下または罰金5000万ウォン(約522万円)以下」に強化する。

 ネット上で会員加入したり本人の実名を確認する際は、住民登録番号のほかに電子サインやネット上の身元確認番号(I-Pin)、携帯電話を介した認証を活用する。情報流出による被害が大きい住民登録番号、銀行口座番号、IDやパスワードなどの情報は必ず暗号化した上で保存または流通させる。

 このほか、各種ハッキングや悪性のコンピュータウイルスから政府・公共機関の主要情報通信施設を保護するため、2012年までに国家・地方予算から7000億ウォンを投じ、16市・道に「サイバー侵害対応センター」を設置する。基幹施設の情報通信システムには国家安保施設に準ずる情報保護管理システムを導入するなど、情報保護インフラを大幅に拡充する。

 政府はこのほか、情報保護に関する未来新技術の育成を目指し、中長期統合技術ロードマップを策定する。知識情報保安産業育成法(仮称)を制定し、知識情報保安産業の3大中核分野を成す新技術開発と事業化を促進することで、この市場を2018年までに20兆ウォン規模に育成する計画だ。

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