【ソウル25日聯合】農林水産食品部は25日、米国産牛肉の輸入衛生条件告示について行政安全部に官報掲載を依頼したと明らかにした。
 告示は、5月29日に確定した輸入衛生条件に韓米追加交渉の結果を反映させたもの。追加交渉を受け、付則には▼韓国消費者の信頼が回復するまで、米農務省が運営する30か月未満の月齢検証品質制度評価プログラム(韓国QSA)に参与する作業場で生産された牛肉・牛肉製品に限り輸入を許可すること▼30か月未満の牛の脳、目、頭がい骨、脊髄(せきずい)は特定危険部位(SRM)ではないものの、検疫検査過程で発見された場合には返送すること▼輸入衛生条件第8条と第24条の解釈に関連し、輸入作業場の点検・衛生条件に違反した作業場に対する韓国政府の検疫権限を明確にすること――などが加えられた。

 行政安全部は26日に告示を官報に掲載し、発効させる予定だ。

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