【瑞山23日聯合】大田地裁は23日、昨年12月に忠清南道・泰安沖でサムスン重工業の海上クレーン船が香港船籍のタンカーと衝突し原油が流出した事故について、海洋汚染防止法違反などの容疑で起訴されたサムスン重工業のタグボートの船長に対し懲役3年と罰金200万ウォンの支払いを命じる判決を下した。
 また、もう1人のタグボート船長には懲役1年を宣告するとともに身柄を拘束、海上クレーンの船長に対しては無罪判決を言い渡した。サムスン重工業には、検察の求刑通り罰金3000万ウォンを支払うよう命じた。一方、香港船籍タンカーの船長と航海士、タンカーを所有する船会社に対しては無罪が宣告された。

 大田地裁は判決文で、被告であるタグボートの船長2人は大型海上クレーンを引く際に求められる業務上の注意義務を怠った結果、過去最悪の事故を起こし、海を生活の場とする被害地域の住民らに深い傷を負わせ国民に大きな痛みを与えたにもかかわらず、事故原因を気象悪化やタンカーのせいにするなど反省の姿が見られないため、関連法に基づき重刑を宣告すると述べた。

 地裁が、事故当事者のサムスン重工業とタンカー所有の船会社のうち、サムスン重工業にのみ有罪を認めたことから、被害住民とサムスン重工業、船会社の間で今後予想される民事訴訟や被害補償の過程でサムスン側の負担が大きくなるものとみられる。

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