規則案によると、各大学は2009年から毎年、自主的に教育・研究、組織・運営、施設・設備などを評価し、学生や父兄がその結果を閲覧できるようウェブサイトなどに公開しなければならない。評価内容は教員現況、新入生の補充率、就職率、研究費受注額など13項目にわたる。一般市民が客観的な大学情報を得ることができ、大学入学希望者の学科選択にも活用できる。
また、高等教育機関の評価・認証などに関する規定も同時に立法予告した。大学評価機関指定を希望する機関は今後、行政・財政的条件を備えた上で教育科学技術部長官に申請書を提出し、審議を経て指定を受けることになる。指定を受けた機関に対しては、評価専門家育成プログラム開発支援、国際セミナー開催支援、研究費支援などの恵沢を与える方針だ。
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