【ソウル15日聯合】国土海洋部は15日、外国人の土地取得手続きを簡素化する内容で外国人土地法改正案をまとめ、16日に立法予告する予定だと明らかにした。9月の通常国会での可決を目標としており、早ければ来年初めから施行される。
 外国人が土地を取得する場合、現行では取得申告と不動産取引申告が義務付けられているが、改正案は不動産取引申告だけで土地取得申告も終えたこととする。土地取引許可区域で土地を買い入れるために土地取引許可を受けた場合には、取得申告をしなくてもよくなる。

 改正案ではまた、韓国人の土地取得を禁じたり制限したりする国の国民に対して韓国での土地取得を禁止、制限できるとした「相互主義」条項が削除された。国土海洋部は、相手国がどのように待遇しようとも外国人を同一に待遇すべきと定めた世界貿易機関(WTO)加盟国間の最恵国待遇条項にそぐわないため、同条項を削除したと説明している。

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