【ソウル8日聯合】姦通罪の是非を問う違憲訴訟公開弁論が8日、憲法裁判所で行われた。姦通罪をめぐってはこれまでにも3度にわたり違憲訴訟が行われ、合法との決定が下されている。公開弁論には、姦通罪違憲法律審判の任命請求申請代理人、憲法訴願請求人、法務部関係者、法学部教授らが出席し、さまざまな意見を示した。
 申請代理人側は、婚姻が破綻した状態での姦通罪適用は、婚姻の現状復帰とは関係なく婚姻破壊に対する報復の意味を持つだけだと指摘。配偶者の復讐(ふくしゅう)心を満足させるために刑事処罰まで加えることは、個人の性的自己決定権とプライバシーを著しく侵害するものだと主張した。一夫一妻の婚姻制度の維持は、法律婚の重複を禁じる重婚制度などを新設し処罰すべき問題だとし、単純に一方が配偶者以外の人物と性的な関係を持つことを処罰するのは過剰であり、姦通罪には懲役刑だけが適応されることも、過ぎた処罰だと述べた。

 裁判官らが性の乱れに対する懸念を問と、姦通罪の廃止は性的モラルの破壊や性的な自己決定権の乱れに直結するものではなく、その程度の社会的意識はすでに備わっていると答えた。

 一方、法務部は、姦通罪は善良な性道徳と婚姻制度、家族生活を保護し、姦通による社会的害悪を防ぐためのもので、立法目的の正統性は認められていると主張する。その目的を達成するために刑事処罰を加えるのであり、方法の適合性も認められていると強調した。また、社会において性道徳が持つ意味や国民の法意識などさまざまな事情を考慮すると、姦通罪規定で達成を目指す公益は、制限される個人の性的自己決定権よりも大きいと判断され、法益の均衡も備わっているとの立場だ。

 裁判官側は、姦通行為もさまざまであり、懲役刑の単一法定刑だけでは柔軟性に欠けるのではないかと指摘。これに対し法務部は、実務処理において柔軟性が欠ける面はあるとしながらも、姦通罪が倫理的な性格を持つために規定された刑だと主張し、全面的な刑法改正の際には、論議を経て改正の是非を決定する計画だと説明した。

 現在は昨年7月と9月の姦通罪意見法律審判事件、今年2月に女性タレントが申請した違憲法律審判事件、3月の憲法訴願と、4つの姦通罪関連事件が係留されている。

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