金融委員会関係者によると、私募ファンドは産業資本からの出資比率が10%以下でなければ金融資本とは認められないが、この基準を緩和することを検討しているという。この場合、私募ファンドに対する産業資本の出資比率が10%を超えても金融資本とみなされ、現在4%に制限されている銀行株の所有限度規制を受けずにすむ。
全委員長は、中長期的には欧州連合(EU)など多くの国で施行されている個別審査と監督による方式で段階的に転換していく計画だとしている。金産分離と呼ばれる金融産業と産業資本の分離の緩和の方針が打ち出されており、一部ではこれが財閥による銀行支配につながるとの懸念も出ているが、全委員長はこうした見方を否定し、規制緩和に相応して金融監督能力を先進国水準に強化していく意向を強調した。
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