【ソウル21日聯合】来年3月から、労働者の募集や採用時の不合理な年齢制限が禁止される。労働部は21日、こうした内容の高齢者雇用促進法改正法を公布し、法名称を「雇用上年齢差別禁止および高齢者雇用促進に関する法律」に変更すると明らかにした。
 改正法によると、来年3月21日から労働関係成立前の募集、採用の過程で不合理な年齢差別をした場合、500万ウォン以下の罰金が課せられる。2010年1月からはこれに加え、賃金・賃金以外の金品支給と福利厚生、教育・訓練および配置・異動・昇進・退職、解雇など、すべての雇用の過程での年齢差別が禁止される。

 差別被害を受けた人は国家人権委員会に陳情を提出できる。労働部長官は差別行為で国家人権委から勧告を受けた者が正当な理由なくこれを履行しない場合、是正命令を下すことができる。是正命令を履行しない場合は3000万ウォン以下(約296万円)の過怠料が課せられる。また、陳情、訴訟、申告などを行った労働者に対し解雇などの不利な処遇をとった場合には、2年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処せられる。

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