【瑞山3日聯合】昨年12月、忠清南道・泰安沖でサムスン重工業のクレーン船が香港船籍のタンカーと衝突し原油が流出した事件で、被告らに対する第3回公判が3日に大田地裁瑞山支院で行われた。公判にはサムスン重工業の海上クレーン船長とタグボートの船長、タンカー船長ら被告5人のほか、両社の代表代理人らが出席し、双方の弁護団は事故経緯をめぐり激しい攻防を繰りひろげた。
 サムスン重工業側の弁護団は検察の起訴要旨に対し、「公訴状に記載された具体的な過失内容のうち、事実関係と合わない点がある」と述べた。被告らが気象悪化による衝突の危険を認識したのは事実だが、衝突を避けるため機関出力を高めるなど最大限の努力をしたとし、それにもかかわらずタンカーがむしろタグボート側に接近してきたため、これを避けようと機関出力をさらに高めたことから、タグボートとクレーン船を連結していたワイヤーが切れたと主張した。

 一方、タンカーを所有する香港の船会社側は、「風向きを考慮するとタグボートはタンカーの右側を通過すべきだったが、風浪が激しい船首側の通過を試みるなど無理な航海を行った。タンカー船員らによる非常措置でタグボートはタンカーの船首側を完全に通過したものの、それ以上は強風に逆らって航海できず、ワイヤーが切れて再び戻ってきたため衝突した」と反論した。

 公判は4日にも続けられ、海上クレーンの船長ら被告に対する尋問が行われる予定だ。

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