職場内の性暴力は2005年が26.1%、2006年が22.7%と高い比率で推移しているが、これに関する処罰条項が憲法や性暴力特別法にないため、救済は男女雇用平等法や国家人権委員会法に基づいた制限的なものにとどまっている。
相談所は昨年の相談事例について、社内で類似事件を処理した前例が少ない上、女性に敵対的な社内ムードのため問題を提起し辛いという意見が多く、また国家人権委員会や労働部に訴えても調査が長引き、会社の圧迫に耐えかね退社するケースも多いと説明した。その上で、女性を性的対象としか見ていない性文化を変えるべきだと強調している。
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