サムスン自動車の債務をめぐり、債権団がサムスングループの李健熙(イ・ゴンヒ)会長とグループ企業28社を相手取り5兆ウォン(約5630億円)の約定金を請求した「韓国史上最大」といわれる訴訟の公判が31日、ソウル中央地裁であり、原告の一部勝訴が言い渡された。グループ企業には債権団が所有するサムスン生命の株式を処分する義務があるとの判断が示された。
 ソウル保証保険など14金融機関による債権団は、1999年6月にサムスン自の法定管理(会社更生法に相当)申し立てで損失が発生したことに対し、李会長からサムスン生命株350万株を1株当たり70万ウォンで受け取り、サムスン自の株主だったグループ企業が2000年末までにサムスン生命を上場することで債務を返済し、残りの損失についても補てんすることで合意した。しかしサムスン生命の上場は実現せず、債権団の株売却も進まなかったことから、債権消滅期限の2005年12月31日を前に、債権団が負債2兆4500億ウォンと延滞利子2兆2880億ウォン、違約金など総額5兆ウォンの支払いを求める訴訟を起こした。

 裁判所は、債権団が請求した2001年1月1日以降の2兆4500億ウォンについて、グループ企業による現金支払い義務を棄却した。一方で、李会長を除くグループ企業には、ソウル保証保険が売却済みの110万株余りを除くサムスン生命の約233万株(1兆6338億ウォン余り)を処分し、その代金を債権団に支払う義務が依然としてあると述べた。李会長に対しては、株式の処分代金が2兆4500億ウォンに足りなければサムスン生命株を50万株以内で贈与し、グループ企業がその不足分を補う義務があると判断した。

 債権団が請求した違約金については損害賠償予定額として原告が主張した年19%は多すぎるとし、まだ処分されていない約233万株に相当する約1兆6000億ウォンに対し2001年1月1日以降は商法が定める年6%で支払うよう命じた。これによりグループ企業は、2001年から2007年までで未処分の株式1兆6000億ウォン相当と、これに年6%を計算した違約金を加算した2兆3198億ウォン余りを支払う義務があるということになる。

 このほか、サムスン側は債権団との間で締結された合意書を、金融制裁決議と政府の公権力行使という不当な手段を悪用して締結された反社会的な法律行為で、社会正義観念に反するために「無効」だと主張していたが、裁判所は「合意書は有効」としてこれを退けた。

Copyright 2008(C)YONHAPNEWS. All rights reserved.
Copyright 2008(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0