建設交通部は31日、国土の計画および利用に関する法律」施行令改正案の公布に伴い、これまでは申告だけで土地取引許可区域の土地を買い入れることができた外国人(法人含む)も、一定面積以上の土地を取得する場合は市長・郡守・区庁長などの許可を得なければならないとした。
 許可が必要な対象は、都市地域では住居用地が180平方メートル、商業用地が200平方メートル、工業用地は660平方メートルをそれぞれ超える土地で、都市財政費促進地区では20平方メートル以上となる。許可のない契約に対しては、2年以上の懲役か契約時の公示地価で30%以下の罰金が課される。許可された土地を取得すれば、農業用は2年、住居用は3年、開発事業用は4年と、用途に応じ一定期間許可された目的通りに使用しなければならない。これに背くと履行命令が出され、不履行時には土地取得価格の10%の範囲内で履行強制金が課される。

 建設交通部は、外資誘致を目的に外国人の土地取引許可を例外としていたが、外国人の土地取得が住居用地に偏り、特にニュータウンなどへの投機が疑われる住居用地取得が多いことから、制度を改善したと説明した。2006年に外国人の土地取得の61.1%は住居用地で、工場用地は1.3%にとどまっているという。

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