政府は韓米自由貿易協定(FTA)合意に基づき、死後または公表から50年とされる著作権と著作隣接権の保護期間を、70年に延ばすことにした。18日の閣議でこうした内容を柱とする「著作権法」改正案を処理する予定だ。
 改正案は、これまで論争となっていた一時的な保存を複製の範囲に含めることにした。その代わりにコンピュータを用い正当に著作物を利用する時に、技術的な手順の一部として複製物の製作が避けられないとの要請があった場合については例外と定めている。また、オンラインサービス提供者の責任制限要件を明確にするほか、著作物へのアクセスを制御する技術的な保護措置に対する除去、変更、迂回(うかい)などの無力化行為を原則的に禁じる。法廷損害賠償額制度を導入するという内容も含まれている。


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