海外で反人道的な犯罪を犯し韓国に滞在している外国人を国内司法当局が処罰することができる規定が盛り込まれた「国際刑事裁判所(ICC)管轄犯罪の処罰などに関する法律」制定案が23日、国会を通過した。
 法務部によると、この法律は海外で国の政策に関連し住民を殺害したり、奴隷化や強制移住、強制失踪、性暴力など、反人道的な犯罪を犯した外国人が国内にとどまっている場合に処罰を可能とする。これまでは外国人が国外で犯した犯罪は、刑法第5条の「内乱」と第6条の「大韓民国に対する犯罪」に該当する場合に限り、国内で罪に問うことが可能だった。

 さらに反人道的犯罪については公訴時効と刑の時効を排除し、時効成立を理由に犯人が処罰を逃れることを防ぎ、被害者の告訴や処罰の意思表示がなくても犯人を起訴できるようにした。

 また反人道的犯罪だけでなく、ICC管轄の犯罪である集団殺害犯罪、戦争犯罪などを処罰する規制も法律に含まれた。集団殺害罪は、人種・民族・宗教的集団を破壊する目的で集団構成員を殺害する行為、戦争犯罪は人と財産に対する犯罪や人道的活動に関する犯罪、禁じられた方法による犯罪、禁じられた兵器を使用した犯罪などが該当する。

 このほか、これら事件と関連し犯人らが虚偽の証拠を提出したり偽装したり、ICC職員の公務を妨害したりわいろを送るなど、適正な司法権行使を妨害した場合は処罰できるとする「司法妨害罪」条項も盛り込まれた。

 今回の立法は、2002年11月に批准された「国際刑事裁判所ローマ規程」を国内で履行することを目的としている。今後、ICCと犯罪人引き渡しと刑事司法共助などで協力する際の根拠となる。


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