国政広報処の安栄培(アン・ヨンベ)次長が会見で明らかにしたところによると、3つの合意書のうち首相会談合意書は、南北関係発展法第21条3項に従い、批准同意案を国会に提出する。大統領裁可を経て、近く国会に提出する計画だ。同合意書に対し法制処が審議した結果、韓国が負担する財政規模はまだ確定はしていないとはいえ、財政所要が予想されるためだ。統一部がこれを南北協力基金の運営計画に反映させ、国会で現在協議を進めていることから、国会同意が必要との意見が出たという。残りの2つの合意書は別途に予算が必要ではなく、国会同意の手順なく閣議で議決した。
南北首脳宣言の場合は、政治宣言に近く財政負担は伴わないため国会同意は必要ないと判断され、国会批准同意は得ていない。
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