検察によると、2004年11月から2005年5月まで、工区別公示額が1000億ウォン(約126億5000万円)を超えるソウル地下鉄7号線延長区間6工区の入札に参入。チーム長クラス会議を随時行い、1工区ずつ分け合うことを決めた上、他建設会社1~2社を流札防止用に参入させるなど組織的な談合を行った疑い。公正取引委員会が独自に行った調査の結果を元に、7月に検察に告発していた。
検察は今後、6社の不正蓄財の有無や他の公工事発注過程で不正がなかったか捜査を続けていく。談合行為に加担していたチーム長クラスの実務者に対しては、建設業界に横行している会社ぐるみの犯行という点を考慮し、刑事処罰は行わない方針だ。
一方、昨年8月15日の特別赦免の際、建設会社に対する一括赦免が実施されたため、それ以前の談合行為について6社が裁判所で有罪を認められても、建設交通部は行政処分を下すことはできない。
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