改正案によると、海外の公認会計士(会計法人)が韓国内で業務を行う場合は、財政経済部長官への登録が義務付けられる。海外で公認会計士として登録している外国人公認会計士に限り、別途の試験なしで会計士資格を認める。登録証明書の有効期間は5年間とする。
外国人公認会計士の業務範囲については、会計監査は除外し、原資格国または国際的会計制度諮問に限定する。会計監査従事を不許可としたのは、公益性企業の重要情報が海外に流出する可能性があるため。
外資系会計法人が韓国事務所を開設し諮問業務を行う際には、財政経済部への登録が必要となる。国内に別途の分事務所を置くことも禁じられる。このほか、海外で公認会計士登録している外国人公認会計士が韓国の会計法人に勤めることは可能だが、理事職への就任は認められない。国内外の会計法人が共同で会計法人を設立・運営することも禁じられる。また、外国人公認会計士による会計法人への出資は50%未満の範囲内で許可するが、1人当たりの出資限度は10%未満に制限する。
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