釜山地裁は20日、検察が鄭允在(チョン・ユンジェ)前青瓦台(大統領府)儀典秘書官について特定犯罪加重処罰法上のあっせん収賄容疑で拘束令状を請求したのに対し、棄却を決定した。
 令状担当判事は棄却について、「鄭氏は家族と一緒に住み住居は一定しているため逃走の懸念がなく、事件にかかわった逮捕されたキム・サンジン容疑者らが短期間に釈放される可能性も大きいとみられず、証拠隠滅の懸念がない」と説明した。また、被疑者が2006年8月にキム容疑者から税務調査に関し頼まれごとをしたのをきっかけに、被疑者の兄がキム容疑者の事業を受注できるよう約束を取り付けたというが、被疑者はこれを積極的に否認し、令状実質審査で反証資料を提出し参考人への追加調査を希望しているとした。被疑者の防御権を保護するために拘束しない状態で調査する必要があると述べた。

 令状棄却を受け、検察に拘禁されていた鄭前秘書官は同日夜帰宅した。

 検察は鄭前秘書官について、税務調査に手心を加えるよう求めるキム容疑者から昨年12月と今年2月にそれぞれ1000万ウォン(約125万円)を受け取り、これをきっかけに鄭前秘書官の兄の会社に対し12億6000万ウォン相当の工事発注をキム容疑者に頼んだ疑いで、19日に事前拘束令状を請求した。


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