農林部は20日、農産物の安全性と品質管理を強化する内容の「農産物品質管理法」改正案を立法予告したと明らかにした。

改正案は、履歴追跡管理の登録対象と管理基準の順守義務者を明白に規定し、履歴追跡管理情報の提出と公開に関する規定を新たに設ける。優秀農産物認証機関や管理施設指定の有効期間を5年と設定し、指定が取り消された場合は1年間は再指定を制限するなど、適正農業規範(GAP)制度を大幅に補完する。

また、民間の農産物品質管理力を強化するため、農産物品質認証制度を廃止する代わりに政府が農産物安定性検査機関を指定できるようにしたほか、安定性教育と分析方法の開発、危害性評価に関する根拠規定も新設した。農林部は意見収集と閣議議決を経て、12月に改正案を国会に提出する予定だ。

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